皆さんこんにちは!管理人の眞太郎(@askigyou)です。
さて、東京都内では5日連続で感染者数が100名を超え(2020年7月6日時点)、新型コロナウイルス(COVID-19)の第二波が来たと言っても間違いではない状況です。
再度「緊急事態宣言」が出されれば、第一波以上の経済難に直面することは免れないでしょう…。
そこで本記事では、新型コロナウイルスの影響で生活が厳しくなった個人が借入できる「緊急小口資金」と「総合支援資金」についてまとめています。
今回、Twitter経由で緊急小口資金と総合支援資金の両方を受けた個人事業主の方に体験談をお聞きすることができましたので、以下入金までの日数を含め詳しく解説していきます。
緊急事態宣言の延長により、総合支援資金の再延長が可能になります。詳しくは、以下リンクをご覧ください。

この記事の目次
緊急小口資金とは
緊急小口資金とは、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を借入できる制度です。
厚労省のホームページに記載されている対象者は、以下になります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
厚労省:緊急小口資金について
貸付元は、社会福祉協議会です。
貸付上限額 | 20万円以内 |
据置期間 | 1年以内(令和4年3月末日まで延長) |
償還期限 | 2年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
従来、緊急小口資金は10万円以内の貸付なのですが、以下に該当する世帯は貸付上限額が20万円以内に拡大されています。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
- 世帯員に要介護者がいるとき。
- 世帯員が4人以上いるとき。
- 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
- 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
- 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
分かりやすく解説すると、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方は、社会福祉協議会から最大20万円の融資を受けることができますよということですね。
ちなみに、今回の特例措置として、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができると記載されていますので、返済時に住民税が非課税の場合は返済しなくても良いというように解釈できます。
総合支援資金とは
総合支援資金とは、生活再建までの間に必要な生活費用を借入できる制度です。
厚労省のホームページに記載されている対象者は、以下になります。
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
厚労省:総合支援資金について
貸付元は、同じく社会福祉協議会です。
貸付上限額 | 【二人以上世帯】 最大60万円(月20万円以内×3ヶ月以内) 【単身世帯】 最大45万円(月15万円以内×3ヶ月以内) |
据置期間 | 1年以内(令和4年3月末日まで延長) |
償還期限 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
総合支援資金を分かりやすく解説すると、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方は、二人以上の世帯なら最大60万円、単身世帯なら最大45万円の融資を受けることができますよということですね。
ちなみに、緊急小口資金同様に、返済時に住民税が非課税の場合は返済しなくても良いという解釈で問題ありません。

緊急小口資金と総合支援資金の両方を受けた個人事業主の借入体験談
ではここからは、緊急小口資金と総合支援資金の両方を受けた、個人事業主の方の借入体験談をご紹介していきます。
今回Twitter経由で詳細をお聞きすることができましたので、以下共有させて頂きます。
申込者Aさんの環境
- 個人事業主
- フリーライター兼パート
- 関東在住
- 6人家族(子4人、内、小中学生2人)
- 夫婦別世帯
- コロナ前の収入は月収20万円ほど(夫とは別)
- コロナ後の収入は月収10万円以下
申込者Aさんの環境は、ご覧の通りです。
お子さんの学校が休校になったことにより、ご自身のライター業だけでなく、パートもお休みになったことで収入が大幅に減少したそうです。
申込者Aさんの申込から入金までの流れ
相談:2020年3月25日(水)
申込:2020年3月27日(金)
入金:2020年4月6日(月)
緊急小口資金に関しては、申込から入金まで約10日ほどで満額の20万円が入金されたそうです。
相談:2020年4月28日(火)
申込:2020年5月1日(金)
入金:2020年5月29日(水)
総合支援資金に関しては、申込から入金まで約28日ほどで満額の20万円が入金され、以降6月、7月を合わせて合計60万円の入金が予定されているそうです。
申込者数が増加傾向にあるせいか、どの地域も入金までの日数が予定よりもかかっているそうです。
また、申込者Aさん曰く、審査通過の連絡はなく、入金をもって審査結果が分かるそうで、入金されるまで不安な日々が続いたとのことです。
私個人的にせめて入金可否の連絡くらいは早めにできるのでは?と思ってしまいますが、それだけ今回の新型コロナウイルスによる経済の影響は大きいのでしょうね…。
緊急小口資金の申込方法
緊急小口資金の申込方法は、以下になります。
- 市区町村の社会福祉協議会(申込・相談)
- お住まいの都道府県の労働金庫(申込のみ)
- お住まいの都道府県の取扱郵便局(申込のみ)
- WEB(秋田県・和歌山県・鳥取県・香川県・宮崎県の方、申込のみ)
感染予防のため、オンライン申込が一般的ですが、具体的に自分が対象なのか?を確認するためにも、直接市区町村の社会福祉協議会に相談することをおすすめします。
手続きの流れや申込に必要な書類は、以下厚労省のホームページを参照してください。
参考 緊急小口資金 手続きの流れ厚労省総合支援資金の申込方法
総合支援資金の申込方法は、以下になります。
- お住まいの市区町村の社会福祉協議会(申込・相談)
総合支援資金に関しては、労働金庫や郵便局では取り扱っていませんのでご注意ください。
手続きの流れや申込に必要な書類は、以下厚労省のホームページを参照してください。
参考 総合支援資金 手続きの流れ厚労省まとめ
まとめになりますが、新型コロナウイルスの影響で生活が厳しくなった個人を対象とした貸付制度「緊急小口資金」と「総合支援資金」は、比較的審査が通りやすい融資制度だと思います。
特に、返済時にまだ収入が安定せず、尚且つ住民税非課税の場合には返済する必要がない貸付制度ですので、該当されている方は積極的に申し込むべきです。
今後、第二波、第三波とまだまだ不安定な経済状況が続くことが予想されますので、可能な限り対策をとっておくことをおすすめします。
緊急事態宣言の延長により、総合支援資金の再延長が可能になります。詳しくは、以下リンクをご覧ください。
