皆さんこんにちは!管理人の眞太郎(@askigyou)です。
さて本記事では、社会福祉協議会で受けられる個人向け融資「総合支援資金」の延長についてまとめています。
世間では「2回目の延長まだ?」や「2回目の延長がないと生きていけない」といった悲痛の声を耳にします。
私自身も、実際に社会福祉協議会に電話をして2回目の延長について聞いてみましたので、以下頂いた回答などを解説していきます。
緊急事態宣言の延長により、総合支援資金の再延長が可能になります。詳しくは、以下リンクをご覧ください。

この記事の目次
総合支援資金とは
総合支援資金とは、生活再建までの間に必要な生活費用を借入できる制度です。
厚労省のホームページに記載されている対象者は、以下になります。
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
厚労省:総合支援資金について
貸付元は、社会福祉協議会です。
貸付上限額 | 【二人以上世帯】 最大60万円(月20万円以内×3ヶ月以内) 【単身世帯】 最大45万円(月15万円以内×3ヶ月以内) |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
総合支援資金を分かりやすく解説すると、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方は、二人以上の世帯なら最大60万円、単身世帯なら最大45万円の融資を受けることができますよということですね。
総合支援資金の延長は1回まで
現時点(2020年11月26日時点)で、総合支援資金の延長は1回までです。
一度総合支援資金の融資を受けて延長している方は、初回の60万円+2回目の60万円で、合計120万円になります。
そこに緊急小口資金(最大20万円)の融資を受けている方は、併せて最大140万円の融資をしてもらうことができます。
別記事の「【新型コロナ】緊急小口資金と総合支援資金を受けた個人事業主の借入体験談」にて、個人事業主の方の入金体験談を掲載していますので、併せてご覧ください。
総合支援資金延長2回目以降はNG
以前、Twitter経由で入金体験談をお聞きした方とのその後のやりとりで、2回目の延長ができないことについてお聞きしたのですが、私自身も最寄りの社会福祉協議会の方に電話で確認してみたところ、やはり現段階では2回目以降の延長は受け付けていないようです。
逆に、地域によっては1回目の延長でさえも断られるケースもあるようです。
この記事を書いている本日は2020年11月26日ですが、全国的に感染者も急増していて、第一波以上に深刻な状況です。
また、飲食店の時短営業やGoToの対象から外れる地域が出るなど、今後事業者の収入が減るだけでなく、働く従業員の方々の給料が減る、あるいは退職せざるを得ない状況になる可能性も十分考えられます。
今後どのような状況になるかは分かりませんが、もしかしたら総合支援資金における2回目の延長も実施されるかもしれません。
現状新型コロナの影響で収入が減少し生活に困っている方は、日々ニュースなどをチェックして状況を把握することを強くおすすめします。
緊急事態宣言の延長により、総合支援資金の再延長が可能になります。詳しくは、以下リンクをご覧ください。

その他収入が減少した事業者が受けられる融資等
既にご存知の方も、まだご存知でない方も、現状数多くの新型コロナ対策融資制度が設けられていますので、まずは行動に出ることが重要です。
特に、持続化給付金や家賃支援給付金は、融資ではなくあくまで「給付金」です。返済が必要のないものですので、まだ受けられていない方は積極的に申し込んでみましょう。
また、融資においては日本政策金融公庫をはじめ、各金融機関でも融資を受け付けているようです。
そもそも収入が減少し、返せる当てがないかもしれませんが、この先も事業を継続し、今を乗り越えることができれば明るい未来が訪れる可能性もありますので、個人的には融資もありだと思います。
正直、事業者を守るということについて、政府はあまり前向きではありませんからね…。
自分のことは自分で守るしかありませんので、時短要請についても従う必要はないと思いますが…。
別記事にて、日本政策金融公庫にて「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を受けた方の体験談をご紹介していますので、以下リンクも併せてご覧ください。

まとめ
まとめになりますが、社会福祉協議会における総合支援資金の延長は、現時点で1回までとなっています。
今後2回目以降の延長も可能性としてはあるかもしれませんが、私個人的には極めて厳しいことだと感じています。
ですが、日本で生まれ日本で育ち、日本の経済を支えているのは国民です。
現状生活に困っている方は、何かしらの方法があるかもしれませんので、もし該当する制度がない方は一度管轄の役所に連絡してみるのも一つの手です。
最近は生活保護受給者も増加傾向にあるようですので、相談してみましょう。