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【個人事業主の開業方法】開業届の出し方や青色申告、メリットなどを徹底解説

【個人事業主の開業方法】開業届の出し方や青色申告、メリットなどを徹底解説

皆さんこんにちは!管理人の眞太郎(@askigyou)です。

さて本記事では、個人業主として開業する方法について詳しくまとめています。

主に、開業届の出し方や青色申告、メリットやデメリットなどを詳しく解説していますので、今後開業予定のある方は是非参考にしてくださいね!

個人事業主とは?

まずは、Wikipediaの「個人事業主」に記載されている内容から見ていきましょう。

個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら営業を行っている自然人をいう。法人事業主と対になる概念である。

事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的だが、制限はなく、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではない。雇用されている者(サラリーマンのこと)は個人事業主ではないが、継続的な下請(業務契約)や納入をする業者、代理店など、雇用でない契約(請負、委任等)によって他者の事業に従属する者はあくまで独立した営業であり、個人事業主に分類される。 例、プロスポーツ選手、芸能人

慣習的な言い方としては自営業者ともいう。もっとも自営業者は法人成りをしていても慣習的にそう呼ばれうるのに対し、個人事業主はあくまで個人の立場で(法人成りをせずに)事業を営む場合に税法上は限られる。

引用元:Wikipedia-個人事業主

ちょっと難しい言葉も並んでいますが、簡単に言えば、法人を設立せずに個人で事業を行うことです。

中には、屋号で活動する方や、個人名で活動する方など様々です。

個人事業主とフリーランスの違い

世間では、個人事業主とフリーランスという言葉が混在することがありますが、共に立場が分けられています。

【個人事業主】
法人ではない個人が、独立して仕事を反復継続している

【フリーランス】
企業と雇用関係を結ばずに、案件単位で契約を結びながら収入を得ている

個人業主は開業届を提出する必要がありますが、フリーランスは開業届を出す必要はなく、共に確定申告は必須です。

特に、デザイナーやプログラマーなんかは、フリーランスとして活動していることが多い傾向にあります。

ただし、私個人的にはフリーランスとして動くメリットはあまりないと感じていて、どうしても事業の実態が分かりにくいんですよね…。

今回の新型コロナウイルスの補償問題もそうですが、個人事業主は受けられるけどフリーランスはNGというものもいくつかありましたので、どうせなら個人事業主として開業した方が何かと有利だと思います。

また、融資においても、フリーランスよりも個人事業主の方が受けやすいと考えるのが妥当ですね。

個人事業主と法人の違い

項目個人事業主法人
設立時の手続き税務署に開業届を出すだけ定款の作成、及び登記が必要
設立時の費用0円約12万円〜40万円
事業年度1月〜12月決算月を自由に設定可
代表者の報酬確定申告後、税金等を差し引いた額給与として経費計上可
交際費の経費業務の為に支出したものは
全額経費計上可
資本金や売上高
によって異なる
社会保険の加入義務従業員5人未満なら任意従業員が代表者のみでも強制

法人に比べて個人事業主の方が自由度が高く、社会保険の加入も任意のため余計な経費を抑えることができます。

ただし、年間の売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生しますので、売上高によっては法人化した方が節税効果に繋がります。

また、2023年10月以降は「インボイス制度」というのが施行されますので、売上高で良し悪しを判断することはできません。

売上高が500万円を超えて、尚且つ翌年以降売上高の向上が見込める場合には、専門家の税理士に相談することをおすすめします。

個人事業主のメリット

ではここからは、個人事業主のメリットについて解説して参ります。

以下、それぞれ解説していきます。

開業時の手続きが0円

管轄の税務署に「開業届」を提出するだけで、個人事業主として事業を開始することができます。

なお、開業届を提出する際の手数料はかかりません。

事業を廃止する際の手続きが簡単

管轄の税務署に「廃止届」を提出するだけで、個人事業主の事業を廃止することができます。

倒産する場合には「破産手続き」が必要です。

青色申告の場合、赤字を3年まで繰越可能

各種材料費や機器の購入をした際などに赤字計上した場合、その赤字額を3年まで繰越することが可能です。

例えば、初年度200万円の赤字で次年度300万円の黒字の場合、300万円-200万円で100万円の利益として申告することが可能です。

確定申告が簡単

確定申告は、1月〜12月の所得を翌年3月の期限までに申告することですが、所定の書類を提出することで確定申告を済ませることができますので、特に税理士を雇わなくても問題ありません。

個人事業主のうちは会計ソフトを使えば、特に難しいことはありませんので、ご自身で処理することをおすすめします。

別記事の「個人事業主の確定申告(青色申告)に税理士が必要ないと感じる3つの理由」にて、詳しく解説していますので併せてご覧ください。

最大65万円の税所得控除がある

個人事業主の事業にかかる税金は、全ての収入から控除額と経費を差し引いた金額に税率をかけて計算します。

(【収入】-【経費】-【控除額】)×【税率】=【税額】

青色申告の場合には、年間最大で65万円の税所得控除が受けられますので、単純に65万円までの利益に関しては税金がかかりません。

ただし、2020年度分(2021年度申告分)からは、マイナンバーカードを使ったe-Taxによる申告でないと最大65万円の控除が受けられませんので、マイナンバーカードの発行はお早めに!

経費の控除が分かりやすい

基本的に事業に関する経費は公私混同さえしていなければ、全て経費として計上することが可能です。

しかし、プライベートでも使うパソコンやスマホなどは経費としてみなされませんので、しっかりと区別して使用する必要がありますが、確定申告時に按分すれば問題ありません。

個人事業主のデメリット

続いて、個人事業主のデメリットについて解説して参ります。

以下、それぞれ解説していきます。

法人よりも信頼度が低い

法人の場合は「株式会社◯◯」や「合同会社◯◯」となりますが、個人事業主の場合には「株式会社」は付かないので「◯◯商店」や「オフィス◯◯」のように屋号で経営することになります。

また、金融機関の口座も法人の場合は「株式会社◯◯ 代表取締役◯◯」となりますが、個人事業主の場合には、代表者の名前または「◯◯商店 代表者の名前」となりますので、若干の違和感があります。

そして、クライアントや外注先との取引をする際には個人事業主というだけで取引が出来ない場合など、何かと制限されてしまう可能性がありますので、法人よりは信頼度が低いという見方ができます。

ただ、このご時世法人でないと取引できないという企業は正直時代遅れです。

そんなの『こちらから願い下げだ〜!』くらいで良いと思います。あくまでスキルや商品の質が重要ですので、個人事業主でも十分戦えます。

経費として認められる範囲が狭い

法人の場合には、代表者の給与(役員報酬)は経費としてみなされますが、個人事業主の場合には全ての収入から全ての経費を差し引き、且つ税金を差し引いた額が代表者の給料になりますので、経費として認められる範囲が狭いのが現実です。

また、生命保険に関しても法人の場合には全て経費として計上できますが、個人事業主の場合には所得に応じて控除額が異なるという仕様になっています。

所得が増えると税金が高い

個人事業主の場合でも、法人の場合でも、最終的に支払う納税額はそこまで差はありませんが、個人事業主の場合には利益計上した額が代表者の所得になりますので、あまり稼ぎ過ぎるとかえって納税額が増えてしまう可能性があります。

個人事業主の開業方法【開業届の出し方】

ではここからは、個人事業主の開業方法(開業届の出し方)について解説して参ります。

特に面倒な手続きはなく、誰でも簡単に申請することができます。

管轄の税務署に必要書類を提出する

開業する住所地(代表者の自宅住所や店舗住所)の管轄の税務署に、以下書類を提出します。

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書

上記2種類の書類を提出するだけです。

事業開始の事実があった日から、1ヶ月以内に提出することが義務つけられています。

以下、国税庁のホームページにてダウンロード可能です。

国税庁-個人事業の開業届・廃業届等手続

個人事業主の開業届は思ったよりも簡単で、提出したその日のうちに受理されます。

おそらく混んでなければ15分程度で終わると思いますよ…。

また、「所得税の青色申告承認申請書」なのですが、こちらは面倒でも確実に青色申告の方が良いです。

その理由としては、白色申告の場合は経費管理が楽ですが控除額は最大10万円まで、青色申告の場合は会計ソフトが必要ですが控除額は最大65万円です。

どうしても税金をたくさん納めたい方は白色申告でも良いと思いますが、最大限節税したい方は青色申告で申告しましょう。

会計ソフトを使えば、必要事項を入力するだけで誰でも簡単に青色申告ができますので、こちらに関しては絶対に青色申告をおすすめします。

個人事業主の開業届を出した後にやるべきこと

個人事業主の開業届を提出したら、その日からあなたは個人事業者、つまり「社長」としての人生がスタートします。

社長椅子に座って余韻に浸るのも良いのですが、まだ安心するのは早いです。

以下、開業届を出した後にやるべきことをまとめていますので、早い段階で処理してしまいましょう。

名刺を作る

個人事業主の開業届提出後、一番最初にやるべきことは「名刺」を作ることです。

名刺は取引先に渡すだけでなく、金融機関で屋号付き口座を発行する際にも必要となりますので、事前にデザインを作っておき、いつでも印刷してもらえる状況にしておくのがベストです。

早ければ翌日には発送してもらえる印刷会社もありますので、入念な段取りをしておきましょう。

別記事の「【起業準備】信頼があり事業内容が伝わりやすい「名刺」の作り方」にて、名刺の作り方について詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

屋号付き口座の開設

個人事業主の開業届提出後は、屋号付きの銀行口座を開設することができるようになります。

正式には、口座を開設できる状況になるだけで、金融機関の審査が通ればの話です。

屋号付き口座は審査がやや厳しく、単純に申し込みをしても審査落ちしてしまう可能性があります。

事前にホームページや名刺、会社案内等を作成した上で申し込むようにしましょう。

また、最近ではネットバンクの屋号付き口座を開設する個人事業主が増加傾向にあります。

ジャパンネット銀行や楽天銀行は比較的審査が緩い傾向にあると思いますので、まずはこれらネットバンクの開設がおすすめです。

クラウド会計ソフトを契約する

上述したように、個人事業主の開業届を提出後、且つ青色申告で申請した場合には「複式簿記」が必須となります。

複式簿記というと少々面倒なイメージを持ってしまいがちですが、クラウド会計ソフトを契約して使えば簡単です。

私の場合には、弥生のクラウド会計ソフト「やよいの青色申告オンライン」というソフトを使っているのですが、最初の1年間は無料で利用でき、翌年以降は年間8,000円(税抜)で利用できます。

アナウンス通りに入力するだけで、日々の経費管理や売上管理、そして青色の確定申告が驚くほど簡単にできてしまいます。

パソコンに無頓着な妻でも簡単に操作できたので、よほどのことがない限り誰でも簡単に操作できると思います。

個人事業主の、特に青色申告には必須ツールですので、最優先で契約しましょう。

公式ページはこちら▼
やよいの青色申告オンライン

個人事業主から法人に切り替えるタイミング

ここまでで、個人事業主の開業方法やメリットなどはご理解頂けたかと思いますが、ここからは個人事業主から法人に切り替えるタイミングについて解説していきます。

私が起業した当時、1年目は個人事業主でスタートし、2年目に法人設立をしたという経験を持っていますので、あくまで私の経験論からご説明していきますね。

個人事業主として売上高が1,000万円を超えそうな場合、または1,000万円を超えたタイミングで法人設立をするのが理想と世間では言われていますが、こちらは私も顧問税理士に強く言われたことですので間違いありません。

私の場合には個人事業主の時に年商約1億円、個人所得約3,000万円ある状況でしたが、金融機関からの融資を考えていなかったので、翌年も個人事業主として事業を継続させようと考えていました。

しかし、数字を見ただけでお分かりの通り納税額はものすごい額になってしまいましたので、税理士に法人にするよう勧められたわけです。

やはり法人の方が経費として認められる範囲が広いので、納税額を今よりも減額することができるのであればということで仕方なく法人にしましたが、案の定翌年からは税金が約5割ほど減りました…。

たくさんの税金を納めたいという方はまずいないと思いますので、節税も兼ねて個人事業主から法人に切り替えるという考え方がごく一般的です。

ですが、個人事業主として特に年間売上高が300万円未満の場合には法人にする必要はないと思いますので、個人事業主として現状維持をしていけば良いと思います。

まとめ

まとめになりますが、個人事業主としてのメリットやデメリットというのは、あくまで所得に左右されることです。

もちろん私なんかの情報ではなく専門家の税理士に相談した方が良いですが、既に個人事業主として起業している方は年間売上高が1,000万円を超えるタイミングで法人の設立を考えていくべきです。

また、これから起業を考えている方は無理して法人からスタートしなくても、個人事業主でも十分稼ぐことは出来ますので、まずは気楽に個人事業主からスタートしてみてはいかがでしょうか?

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