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【合同会社の設立方法】費用の目安や設立前後にやるべきことを徹底解説

【合同会社の設立方法】費用の目安や設立前後にやるべきことを徹底解説

皆さんこんにちは!管理人の眞太郎(@askigyou)です。

さて本記事では、合同会社を設立する方法について詳しくまとめています。

代表者ご自身で手続きすることも可能ですが、全くの未経験者では難易度が高く、専門家に依頼して設立してもらうのが無難です。

ですので、本記事では専門家の「司法書士に依頼する」ことを前提とした合同会社の設立方法をご紹介していますので、是非参考にしてくださいね!

合同会社とは

まずは、Wikipediaの「合同会社」に記載されている内容から見ていきましょう。

合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、日本における会社形態の1つである。アメリカ合衆国各州の州法で認められるLLC (Limited Liability Company) をモデルとして導入されたので、日本版LLCともいわれる。法人名を英文表記する場合に「〜 LLC」として使用が可能であり、定款に英文社名を記載する際にも使用できる。

引用元:Wikipedia-合同会社

え〜っと、だそうです…汗

ちょっと私自身この説明では理解できないので、おそらくこの記事をご覧頂いたアナタも理解不可能だと思います…(笑)

合同会社を簡単に解説すると、会社法に規定する法人格の一種です。

一般的に知られているのは「株式会社」だと思いますが、最近は合同会社で法人を設立する企業が増えています。

例えば、皆さんもご存知のアップルの日本法人は「アップルジャパン合同会社」、アマゾンの日本法人は「アマゾンジャパン合同会社」です。

また、日本の会社組織には、合同会社、株式会社の他にも合資会社や合名会社があるのですが、一般的に合同会社や株式会社で設立するのが主流です。

ですので、法人化する際には、「合同会社」または「株式会社」で設立するということを覚えておきましょう。

合同会社の組織図

合同会社は、出資した社員全員に代表権がある為、複数人の代表者を設置することが可能です。

しかし、代表者が大勢いる状況では、決済する際にややこしい状況になってしまいますので現実的ではありません。

基本的に代表者になる方のみ出資して設立することが一般的な為、基本的には代表者は一人であると考えるのが打倒ですね。

また、合同会社は株式会社のように株を有さない為、株主は存在しません。

よって、合同会社において最も偉いのは代表者である「代表社員」となります。

合同会社の偉い順
代表社員>社員

『ん?代表社員?』と感じた方、私も最初聞いた時はかなり、いやかなり違和感を感じました…(笑)

株式会社では「代表取締役」が一般的ですし、『代表社員ってなんだよ』ってなるのは当然です。

しかし、合同会社の代表者は「代表社員」と記載することが一般的な為、これは変えることはできません。

ただどうなんでしょうね…。別に肩書きが欲しくて法人を設立するわけではないので、代表社員でも全く問題はありませんね…。

ちなみに、合同会社では「代表社員」と名刺に記載するだけでなく、あえて「CEO」と記載する方や「社長」や「代表」と記載する方もいるようですが、法的に定められている訳ではないので特に制限はないようです。

合同会社と個人事業主の違い

項目合同会社個人事業主
設立時の手続き定款の作成が必要税務署に開業届を出すだけ
設立時の費用約6万〜15万円0円
事業年度決算月を自由に設定可1月〜12月
代表者の報酬給与として経費計上可確定申告後、税金等を差し引いた額
赤字の損失繰越翌事業年度以降の
利益から7年間
青色申告なら
翌年以降3年間
交際費の経費資本金や売上高
によって異なる
業務の為に支出したものは
全額経費計上可
社会保険の加入義務従業員が代表者のみでも強制従業員5人未満なら任意

合同会社と個人事業主の違いは、法人か個人かの違いだけでなく、税制も異なります。

一般的には、売上高が1,000万円を超えたタイミングで法人化するのが理想と言われています。

これには事業者が納める消費税が関係してくるのですが、2023年10月以降は「インボイス制度」というのが施行されますので、売上高で良し悪しを判断することはできません。

売上高が500万円を超えて、尚且つ翌年以降売上高の向上が見込める場合には、専門家の税理士に相談することをおすすめします。

合同会社と株式会社の違い

項目合同会社株式会社
設立時の登録免許税60,000円150,000円
定款認証50,000円
定款の収入印紙代40,000円
※電子定款の場合は不要
定款の謄本手数料2,000円
設立時の合計費用100,000円242,000円
設立時の合計費用
(電子定款の場合)
60,000円202,000円
代表者代表社員代表取締役
利益の配分自由に決めることができる1株あたりの配当金を
株数に応じて配分する
新株発行不可
株式上場不可

合同会社と株式会社の違いは、主に設立費用の違いと代表者の役職名、株の有無です。

株式会社の場合、設立費用として最低242,000円かかりますが、合同会社は最低60,000円とかなり安いです。

実際には司法書士に依頼して設立してもらうので、もうちょっと費用がかかりますけどね…。

また、株式会社の場合、英語表記では「Co.Ltd」や「Inc.」と記載されることが多いですが、合同会社は「LLC」と記載するのが一般的です。

それと、合同会社と株式会社の税金の負担は同じ扱いです。

法人税も消費税も同様ですので、節税対策で合同会社を設立するという概念はありません。

合同会社を設立する方法と費用の目安

ではここからは、合同会社を設立する方法と費用の目安を解説して参ります。

記事冒頭でも記載しておりますが、あくまで司法書士に依頼することを前提に解説していきますので、予めご理解ください。

MEMO
行政書士や税理士では最後まで会社設立はできません。最終的には司法書士に依頼することになりますので、最初から司法書士に依頼しましょう。
項目費用の目安
資本金1円〜
印鑑約20,000円〜30,000円
司法書士に手数料約50,000〜70,000円
設立費用60,000円 or 100,000円
合計約130,001円〜

以下、それぞれ解説していきます。

資本金を準備する

合同会社を設立する際の資本金は、最低1円から設定可能です。

しかし、後々融資などを受ける、またはそこそこの企業を相手に事業を展開したい場合には、ある程度の資本金を設定した方が良いです。

やはり、法人にとって資本金は「会社の信用力」にも繋がりますからね…。

費用の目安

  • とりあえず法人化したい場合:100万円程度
  • 有名企業に営業をかけたい場合:300万円以上
  • 設立間も無く融資を受ける場合:500万円以上

許認可が必要な業種の場合は、最低限必要な資本金の指定がある場合もありますので、事前にご確認ください。

また、設立当初から資本金を1,000万円以上に設定すると、1期目から消費税課税対象となってしまいますので、節税という意味でも資本金は1,000万円以下と覚えておきましょう。

印鑑を作る

合同会社設立時に最も重要なのが、印鑑です。世間では、「法人印」と呼んだりもします。

法人を設立する際に最低限必要な印鑑は、「法人実印」と「代表者個人の実印」の2点ですが、以下6点を用意しておくと後々便利です。

  1. 法人実印(代表社員印)【必須】
  2. 個人実印(代表者個人の実印)【必須】
  3. 法人認印(金融機関用)
  4. 法人認印(各種書類の押印用)
  5. 法人角印(領収書、納品書、請求書用)
  6. 横版(住所や電話番号が記載されたもの)

印鑑については、別記事の「会社設立時に必要な「印鑑」の種類と使い道を解説!法人実印は材質も重要」にて詳しく解説していますので併せてご覧ください。

費用の目安

約20,000円〜30,000円程度

必要事項をまとめる

合同会社を設立する際には、各種会社情報が必要です。

  • 商号
  • 本店住所
  • 目的
  • 資本金の額
  • 出資者(代表者)

特に、資本金の額、出資者をまとめておく必要があります。

上述したように、合同会社は「出資者=代表者」となる為、会社法的には出資者が複数人いると代表者が複数人いることになってしまいますので、小規模で会社を設立する方は、特に代表者のみ記載するようにしましょう。

この点は株式会社と大きく異なる為、事前に司法書士に相談の上、決定していきましょう。

司法書士に依頼する

最後に、これら準備をした上で、司法書士に合同会社の設立を依頼します。

当然手数料が発生しますが、手数料は依頼する司法書士によって異なりますので、安く最短でやってもらえる司法書士を探しましょう。

私の場合は司法書士の友人がいた為タダ同然でやってもらえましたが、おおよそ5万円〜7万円ほど見ておきましょう。

費用の目安

約50,000円〜70,000円程度+設立費用

合同会社設立前にやるべきこと

合同会社を設立する方法や費用についてはご理解頂けたと思いますので、本項では合同会社を設立する前にやるべきことを解説して参ります。

設立前にやるべきこと自体はそこまで多くはないのですが、とても重要なことですので必ず目を通してくださいね!

本店住所となる場所を確保する

合同会社を設立する際には、本店住所(本社所在地)が必要です。

これは登記する際に必要ですので、設立前に契約を済ませておく必要があります。

主な流れとしては、まずは個人名で物件を契約し、法人設立後に契約の名義変更をする感じです。

中には保証会社を挟んでいる形式上、継続して契約できない可能性もありますので、事前に不動産会社に相談しておくことをおすすめします。

また、最近はバーチャルオフィスを契約して法人を設立するケースも増えています。

例えば、従業員を雇わず代表者一人で在宅で業務を行っている方などは、高い家賃を払わずに月額数千円で借りられるバーチャルオフィスで十分だと思います。

バーチャルオフィスについては、別記事の「バーチャルオフィスで法人登記は可能?メリット・デメリットまとめ!」にて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

代表者住所となる場所を確保する

合同会社を設立する際には、代表者の住所が必要です。

このご時世ちょっと理解はできませんが、登記簿謄本にしっかりと記載されてしまいます…。

500円払えば誰でも取得できるシステムが本当に理解できませんが、この辺は仕方ないですね(笑)

また、前述の本店住所も同様ですが、代表者の住所が変わる際(引越しをする度に)、登記も変更しなくてはなりません。

登記の変更手数料で約3万円ほどかかりますので、無駄にならないようご注意ください。

特に、金融機関から融資を受ける際には、代表取締役個人の印鑑証明の提出が必要になりますので、代表者の住所変更は時期を見て行うことをおすすめします。

印鑑を作る

合同会社を設立する際には、各種印鑑が必要です。

こちらは司法書士に依頼する際に使いますので、事前に準備しておく必要があります。

印鑑については上述していますが、別記事にて詳しく解説していますので、以下リンクも併せてご覧ください。

合同会社設立後にやるべきこと

おおよそ2週間の期間を経て合同会社の設立が完了すると、いよいよ法人の代表者としての人生がスタートします。

せっかく面倒な手続きが終わったばかりなのですが、設立後数日で届出を出さなければならないものもありますので、のんびりしている時間はありません。

以下、合同会社設立後にやるべきことを解説していきます。

名刺を作る

合同会社設立後、一番最初にやるべきことは「名刺」を作ることです。

名刺は取引先に渡すだけでなく、金融機関の口座を発行する際にも必要となりますので、事前にデザインを作っておき、いつでも印刷してもらえる状況にしておくのがベストです。

早ければ翌日には発送してもらえる印刷会社もありますので、入念な段取りをしておきましょう。

また、肩書きは「代表社員+氏名」となりますので、間違っても「代表取締役」と記載しないようご注意ください。

別記事の「【起業準備】信頼があり事業内容が伝わりやすい「名刺」の作り方」にて、名刺の作り方について詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

各種届出

合同会社設立後は、各種届出を優先して行いましょう。

特に、年金事務所は設立後5日以内に「新規適用届」を済ませなくてはなりませんので、最優先で手続きをしましょう。

他にも、管轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役所への届出が必要ですので、可能であればまとめて手続きすることをおすすめします。

提出先提出書類提出期限
年金事務所新規適用届会社設立後5日以内
税務署法人設立届書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
各届出書によって異なる
都道府県税事務所法人設立届書15日以内(東京都の場合)

法人口座の開設

合同会社設立後は、法人名の銀行口座を開設することができるようになります。

正式には、口座を開設できる状況になるだけで、金融機関の審査が通ればの話です。

しかし、そうは言っても法人口座がなければ、賃貸物件の支払いや取引先との入金のやりとりができない為、なんとしても開設しなければなりません。

当然個人事業主時代から利用している事業用口座があると思いますので、同一支店で申し込むのが一番です。

その際、登記簿謄本と印鑑証明が必要ですが、他にもHPや会社案内、名刺などがあると審査が通りやすい傾向にあるようですので、しっかりと準備をした上で窓口に出向きましょう。

また、最近はネットバンクの法人口座を開設する企業が増加傾向にあります。

別記事の「おすすめの法人口座まとめ!起業後絶対に作っておきたい法人口座はどこ?」にて、詳しく解説していますので併せてご覧ください。

独自ドメインの取得

合同会社を設立すると、独自ドメインの「co.jp」が取得できるようになります。

特に必須ではありませんが、ブランド力を高める為にも是非取得しておいて損はありません。

ただし、ドメインはメールアドレスにも使われるものですので、慎重に段取りすることをおすすめします。

税理士を探す

合同会社を設立後は、一年に一度「決算」がありますので、税理士との顧問契約が必要になります。

個人事業主の時は、会計ソフト等を使えば特に税理士は不要ですが、法人は決算書が会社の看板にもなりますので、専門家に助言をもらうのが一番です。

年間50万円ほどの経費になるのでもったいない気持ちも分かりますが、税理士ばかりは必要経費ですので、会社の方針に合う税理士を探しましょう。

別記事にて、税理士についてまとめていますので、以下関連記事も併せてご覧ください。

社労士を探す

合同会社を設立後は、社会保険の加入が強制されますが、これが意外と面倒な手続きが多いです。

代表者のみの小規模事業者であれば特に社労士を雇う必要はありませんが、もし従業員を雇用する場合には、社労士の顧問契約も視野に入れておきましょう。

年間約20万円〜30万円ほどかかりますが、他にも助成金などの相談もできますので、社労士をお付き合いをして損はありません。

別記事にて、社労士についてまとめていますので、以下リンクも併せてご覧ください。

まとめ

まとめになりますが、合同会社の設立方法や費用などはご覧の通りです。

法人化するタイミングで「株式会社」にするか「合同会社」にするか迷うと思いますが、基本的に小規模で事業をおこなう場合は、合同会社で十分だと思います。

というか、あまり株式会社で設立するメリットはないですからね…汗

ちなみに、合同会社は株を有さない会社組織なので上場することはできませんが、株式会社に変更することも可能です。

実際には合同会社を廃止して、新たに株式会社を設立するイメージですが、税金については合同会社設立時から計算されますので、節税として利用することはできません。

あくまで私個人的にですが、個人事業主から合同会社、もし上場する意思がある場合には合同会社から株式会社に変更するという流れで良いと思います。

設立費用も株式会社に比べておおよそ3分の1で設立できるので、初期費用も抑えることができてメリットしかありません。

今後会社の設立を検討されている方は、合同会社がおすすめです。

以上、最後までご覧頂きありがとうございました!

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