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ネイルサロンの確定申告方法まとめ!メリットや節税効果などを徹底解説するよ

ネイルサロンの確定申告方法まとめ!メリットや節税効果などを徹底解説!

ネイルサロンを経営者している個人事業主の方、または自宅でひっそりとネイルサロンを経営している方は、既に前年度分の確定申告は済んでいると思います。(2019年3月18日時点)

もし確定申告を忘れた、あるいは意図的に確定申告をしていない方は、期限が過ぎても良いので1日でも早く確定申告をしましょう。

最悪の場合、追徴課税や青色申告の取消など、面倒なことが待ち受けていますので、この記事を見た方は一刻も早く準備をして確定申告することをおすすめします。

そこで本記事では、ネイルサロンを個人事業主として経営している方を対象に確定申告の方法を詳しくご紹介しています。

確定申告をするメリットや節税方法など、ネイルサロン経営者のためになる情報をまとめていますので、是非参考にしてくださいね。

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確定申告とは?

確定申告とは、法人ではなく、個人事業主の方や本業の他に副業で稼いだお金などを国に申告することを意味します。

期間はその年の1月〜12月の一年間で、提出期限は翌年2月の中旬〜3月の中旬頃となっています。

参考例

【該当期間】:2018年1月〜12月に稼いだお金

【提出期限】:2019年2月15日〜3月15日

※事業税の納付期限も3月15日です。

法人の場合は決算月をベースに一年間となりますが、フリーランスなどの個人事業主は一律1月〜12月となっていますので間違えないようにしましょう。

確定申告をする必要がある人

確定申告をする必要がある人は、以下に該当する方です。

確定申告をする必要がある人

  • 個人事業主として事業をおこなっている方
  • 本業が別にあり、副業で年間20万円以上の収入がある方

ここで注意しなくてはならないことは、個人事業主の開業届を提出していない方です。

例え個人事業主として開業届を提出していないとしても、確定申告をしなくても良いということではありません。

むしろ、何故収入があるのにも関わらず開業届を提出していないのか?というほうが問題です。開業届を提出していない方は、確定申告をする際に一緒に開業届も提出しましょう。

また、本業が別にあり副業で年間20万円以上の収入がある方は、確定申告をする必要があります。

例えば、サラリーマンとしての給料があり、副業でネイルの収入が年間30万円ある場合には、当然確定申告をする必要があります。

また既婚者の方で、自宅型ネイルサロン等の収入がある場合は、年間38万円以上の利益がある場合には確定申告をして所得税を収める必要がありますので注意が必要です。

国税庁の「確定申告が必要な方」というページにて、該当者について詳しく記載しています。記載している言葉は少々難しいので、管轄の税務署に直接電話をして確認しても良いと思います。

確定申告は「白色申告」と「青色申告」の二種類がある

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の二種類があります。

こちらに関しては、当サイトよりも他の情報サイトの方が分かりやすいので、簡潔にご説明していきますね。

白色申告の特徴

  • 控除額最大10万円
  • 単式簿記(会計ソフトが不要で手書きでもOK)
  • 開業届の提出のみでOK

青色申告の特徴

  • 控除額最大65万円
  • 複式簿記(専門的な知識が必要ですが、会計ソフトを利用すれば素人でも簡単に作成可能)
  • 「青色申告承認申請書」の提出が必要

白色申告書と青色申告書の違いは、単式簿記と複式簿記、控除額の違いです。

白色申告の場合は、帳簿付けが簡単な代わりに10万円の控除しか受けることが出来ませんが、青色申告の場合は帳簿付けが面倒な代わりに最大65万円の控除を受けることが出来ますので、節税効果は絶大です。

他にも、赤字の繰越や減価償却など、白色申告に比べて青色申告はメリットしかありません。

私自身も青色申告を利用していますが、特に素人でも問題なく青色申告を提出できていますので、必ず青色申告を選択しましょう。

また既に開業している方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出。これから開業する方は、事業開始日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要がありますので注意してくださいね。

会計ソフトを利用すれば確定申告(青色申告)は超簡単!

会計ソフトを利用すれば確定申告(青色申告)は超簡単!

ではここからは、確定申告(青色申告)の方法を解説していきます。

確定申告(青色申告)は、会計ソフトを利用すれば全くの素人でも特に問題なく、簡単に提出書類を作成することが可能です。

これは私自身も経験済みですが、本当に簡単です。

あえて苦戦したことと言えば、領収書の管理や入力作業が面倒な点です。

しかし、入力作業をするだけで年間65万円の控除を受けられるのはかなりデカいことなので、面倒くさがらずに青色申告を覚えてしまいましょう。

基本的には、売上となる収入、仕入れやネイリストの給料などの経費、その他領収書の入力のみなので、覚えてしまえば作業自体は簡単です。

開業届と青色申告承認申請書を提出する

まずは、管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を提出します。

国税庁のページからPDFファイルをダウンロードすることが出来ますので、パソコン上で入力して提出する際に印鑑を押すだけです。

個人事業の開業・廃業等届出書のダウンロードはこちら

青色申告承認申請書のダウンロードはこちら

会計ソフトを利用する

次に、会計ソフトを契約します。

私の場合は、「やよいの青色申告オンライン」を契約して現在も利用中ですが、細かな解説が付いていますので誰でも簡単に操作出来ると思います。

また、やよいの青色申告オンラインは初年度無料で利用できますので、初期費用を抑えられる点もおすすめ出来るポイントです。

公式ページはこちら▼
やよいの青色申告オンライン

会計ソフト上で処理をして必要書類を印刷する

続いて、会計ソフト上で処理をして必要書類を印刷します。

上述したように、私は「やよいの青色申告オンライン」を利用していますが、ソフト上で「確定申告をする」というボタンを押し、アナウンス通りに進行するだけで確定申告書類をまとめることができます。

手元に医療控除や不動産系の書類を準備しておけば、おおよそ30分もあれば完了します。

管轄の税務署に確定申告書類を提出する

そして最後に、管轄の税務署に確定申告書類を提出して完了です。

開業届を提出していれば、申請した住所地に確定申告に必要な書類が送付されます。

その中に郵送用の封筒が同梱されていますので、会計ソフトで出した提出書類に印鑑を押し、そのまま税務署に郵送して完了です。

直接足を運んで提出しても良いですが、期間中はかなり混雑していますので郵送の方が楽です。

ちなみに、私の場合は2ヶ月に一度3時間程度の時間を要して入力作業をしています。

年間にして約18時間程度かかっている計算ですね。

これが多いか少ないかは別としても、特に税理士は必要ないと考えていますので誰でも出来ると思います。

別記事にて、個人事業主に税理士が不要だと感じる理由についてご紹介していますので、是非下記リンクも合わせてご覧ください。

ネイルサロンが確定申告をする意味

ネイルサロンが確定申告をする意味

ネイルサロンに限らず収入がある以上、確定申告をして納税することは日本国民の義務です。

こればっかりはスルーすることは出来ませんので、諦めて素直に確定申告をしましょう。

ただし、ネイルサロンを経営している個人事業主が確定申告をすることで、将来的にメリットもあります。

例えば、確定申告をすることで事業の実態を明確化することが出来ます。

あまり大きなことは言えませんが、最低3期以上の確定申告をすることでクレジットカードの審査が通りやすくなったり、新たに新店舗をオープンする際に融資が受けやすくなったり、または個人の住宅ローンの審査が通りやすくなったりと、融資関連に有効な働きを持たせてくれます。

ですので、確定申告をすることで経営者としての信用を築くことが出来ますので、節税をした上で嘘偽りなく確定申告をしていきましょうね。

ネイルサロンの確定申告時に有効な節税ノウハウ

ネイルサロンの確定申告時に有効な節税ノウハウ

確定申告は一年間の総収入から総経費を差し引き、さらに控除額を差し引いた額に応じて納税額が決定します。

きちんと正しい節税対策をしないと無駄に納税をすることになってしまいますので、必ず毎年12月には調整することをおすすめします。

最低限上記3つの節税ノウハウを実施し、納税額を減らせるように調整していきましょう。

新たな設備の導入

まずは、新たな設備の導入を検討してみましょう。

例えばネイルチェアやネイルテーブル、施術に必要な備品、内装工事など、予め予算を設定して設備投資することで、節税効果があると共に環境を良くすることが出来ますのでおすすめです。

ただし、減価償却費といって購入代金の額によっては一括で減価償却出来ないケースもあります。

必ず調査の上、設備投資をしましょう。

また確定申告前に「POSレジ」を導入するネイルサロンも多いようです。

タブレットやレジスターなどの購入代金は約10万円ほどしますので、節税効果は抜群です。

POSレジについては別記事にて詳しくご紹介していますので、是非下記リンクも合わせてご覧ください。

いつもよりも多めに仕入れをする

次に、いつもよりも多めに仕入れをすることで節税効果があります。

ネイルサロンの材料は、多めにストックしてあったとしても決しておかしなことではありません。

私の場合は法人でしたが、決算月には通常の3倍〜5倍のネイル用品を購入していました。

もちろん無駄に使う訳ではなく、これらは後々使う物ですので、当然ながら法律に反している訳ではありません。

ただし限度がありますので、一年間で使いきれないほどの仕入れは控えるようにしましょう。

宣伝広告費の活用

そして、宣伝広告費を活用することで節税効果があります。

宣伝広告費と言うと的が広過ぎてしまうのですが、例えばショップカードやリーフレット、名刺、複写のカルテなど、印刷全般を多めに発注することで納税額を抑えることが出来ます。

またWEB関連の媒体も宣伝広告費に該当します。

例えば、新たにネイルサロンのホームページを開設する際にかかる費用は、全て経費として計上することが出来ますのでおすすめです。

おすすめの会計ソフト

では最後に、普段から私自身も愛用している会計ソフトをご紹介していきます。

おすすめの会計ソフト(やよいの青色申告オンライン)

それは「やよいの青色申告オンライン」です。

ひと昔前は会計ソフトを購入することが一般的でしたが、最近は年契約で利用するクラウド型が主流です。

また「やよいの青色申告オンライン」は初年度無料で、次年度からは年額8,000円+税(キャンセル可)と比較的安いほうです。

使い勝手も良く、細かな解説が付いていますので、全くの素人でも迷うことなく簡単に操作できると思います。

ただし、最初は初めて見る言葉もたくさんありますので、慣れればの話ですが…汗

公式ページはこちら▼
やよいの青色申告オンライン

まとめ

まとめになりますが、ネイルサロンを経営していく以上、確定申告はつきものです。

しかし、確定申告を含め経理作業に時間を取られていては、業績を上げたいと言う気持ちがあっても思うようにいかなくなってしまいます。

そんな時は、「やよいの青色申告オンライン」のような会計ソフトを利用することで、大幅に時間短縮をすることが可能です。

おそらくどの個人事業主も皆使用しているものですので、まずは躊躇せずに利用してみましょう。



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